協会について

代表理事挨拶

代表理事

公益社団法人全国大学保健管理協会は、昭和39年10月に設立された社団法人全国大学保健管理協会を前身とし、全国の国・公・私立大学等により組織・運営されています。その公益性が評価され、内閣総理大臣から認定を受けて平成24年4月1日付けで公益社団法人に移行しました。

本協会は、大学における保健管理に関する相互の連携・協力体制を確保するとともに、保健管理に関する調査・研究および研修・啓発を行って実務に還元し、大学における保健管理の充実、公衆衛生の向上ならびに学術研究の発展に寄与することを目的としています。そのため、大学における保健管理に関する種々の課題について調査・研究を行い、研究集会を開催してその成果を広く発表・討議するとともに、大学の保健管理に関する各種情報を収集・提供する事業、大学間の保健管理に関する連携・協力事業を行っています。

高等教育機関である大学への進学率は短期大学も含めて55%に達しています(2011年学校基本調査速報値)。また高等学校までと異なり、大学では勉学や生活を自身でコントロールする経験もします。いまや大学保健管理は多くの国民が享受する重要な保健サービスとなっています。

大学における保健管理業務は、
① 一般定期健康診断、有害業務従事者の特殊健康診断、感染症流行時や災害時の臨時健康診断など、各種の健康診断
② 健康診断結果を用いた保健指導や就学・就業上の措置
③ 心身の健康相談
④ 傷病に対する応急処置
⑤ 健康教育および健康啓発
⑥ 職場巡視、復学・復職時の面接、過重労働面接、およびそれらの事後措置
⑦ 作業環境管理、作業管理、その他の健康管理
--など多岐にわたります。また、対象疾患も、各種の感染症、外傷、生活習慣病、メンタルヘルスなど広範囲に及んでいます。

大学における保健管理業務の特殊性は、
① 学生と職員の両者が対象であり、対象者の人数が多いことに加え、学校保健安全法および労働安全衛生法の両法律の要請を満たす必要があること
② 大学院を含む大学生の保健管理業務は、小・中・高等学校を想定した学校保健安全法の枠組みには必ずしも収まらず、また大学は少量多品目を扱う研究機関であって工場・鉱山・工事現場などを想定した労働安全衛生法の枠組みにも十分合致しないため、独自の体制や方法論を用いる必要があること
③ 教育機関であるため、保健サービスにおいても学生を育てるという使命があること
④ 先端的な研究を行うため、未知の健康障害リスクがあること
⑤ 国際化が進んでいるため、国内事情や国内法令のみでは対処できないこと
--などです。

一方、学校保健業務と産業保健業務を同一の医療スタッフが兼ねており、要員数は十分ではありません。したがって大学間で連携を図るとともに外部の識者の助言を受けて上記の諸問題に取り組む必要があります。

本協会ではキャンパスにおける学生や教職員の心身の健康の維持・増進を推進するとともに、大学における保健管理に関する学術研究の振興・発展、ならびに公衆衛生の向上に尽力してまいりたいと考えております。どうか皆様のお力添えをいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

令和2年6月

公益社団法人全国大学保健管理協会
代表理事 守山 敏樹
(大阪大学キャンパスライフ健康支援・相談センター教授)

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